忘れ物等配送業務委託契約書
本サービスを利用するお客様(以下「甲」という)と Lost Item Delivery 株式会社(以下「乙」という)は,業務委託基本契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(業務の内容)
甲は乙に対し,甲が運営する宿泊施設の利用者(以下,「施設利用者」とする)の遺失物等(以下,「委託物」とする)を,施設利用者へ配送する業務を委託し,乙は,甲の指示に従って委託物の配送をすることを受託する(以下,「本件委託業務」という)。
第2条(本件業務委託の手順)
- 甲は,乙に対して遺失物等の内容及び性質並びに大きさについての情報を電子メールにて送付する。
- 乙は、遺失物等の配送を受託することができる場合には、甲に対して、受託の意思を通知する。
- 甲は,乙から前項の通知を受けた後、乙に対して、委託物を着払いで送付する。
第3条(施設利用者の個人情報)
甲及び乙は、施設利用者の氏名、住所、連絡先等の情報(以下、「施設利用者個人情報」とする。)を、委託物の受託の可否の判断、委託物の配送その他本件委託業務の遂行の目的のみに利用し、第三者に提供、公開してはならない。ただし、当該施設利用者本人の同意を得た場合はこの限りでない。
第4条(受託者の責務)
- 乙は,本件委託業務を,善良なる管理者の注意をもって行うものとする。
- 乙は,甲からの求めがある場合には,本件委託業務の進行状況,その他甲が報告を求める事項に関して,遅滞なく甲に報告しなければならない。
第5条(業務委託料等)
- 甲と乙との間で、本件委託業務につき、委託料又は紹介料は発生しないことを確認する。
- 本件委託業務の遂行に伴う配送費その他諸経費等の実費は,乙の負担とする。但し、甲が乙に対して着払いで委託物を送付する場合の梱包費用は甲の負担とする。
第6条(契約期間)
- 本契約の期間は契約同意日から1年間とする。
- 本契約の期間満了の1ヶ月前までに,いずれの本契約当事者からも書面による何らの意思表示もない場合,本契約は同一条件で1年間延長されるものとし,以降も同様とする。ただし,いずれか一方の当事者が業務を廃止した場合はこの限りでない。
第7条(中途解約)
本契約期間中においても,甲又は乙は,書面で通知することにより,本契約を解約することができる。
第8条(秘密保持)
甲及び乙は,本契約締結の事実,及び本契約に関して又は本件委託業務遂行上知り得た相手方の技術上,営業上及びその他の情報で相手方が秘密と指定したものを,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず,本契約の履行以外の目的に利用してはならない。
第9条(損害賠償)
本件国内外配送に関し生じた損害は,乙の負担とする。ただし,その損害が甲の故意又は過失により生じた場合はこの限りでない。
第10条(危険負担)
甲が乙に委託物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、委託物が毀損又は滅失した場合は、乙がその責めに任ずる。
第11条(第三者の権利侵害)
- 乙は,本件委託業務の実施にあたり,第三者が有する一切の権利に抵触しないよう留意する。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は,それぞれ,自己及び自己の役員並びに本件委託業務に従事する者が,暴力団,暴力団員,暴力団でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力団又はその他これらに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明及び保証する。
- 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して,相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為,及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。
- 甲及び乙は,相手方が前各項に違反した場合,相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合であっても,相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
- 前項の規定に基づき解除がなされた場合,解除をした当事者は,相手方に対して,解除により生じる一切の損害について賠償する責任を負わない。
第13条(解除)
- 甲又は乙は,相手方がその責に帰すべき事由により本契約上の義務を履行しない場合は,相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い,なお履行がないときには,本契約を解除することができる。
- 甲又は乙は,相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときには,何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)仮差押,差押,強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(2)破産,民事再生,会社更生,特別清算等の手続申立を受けたとき,又は自らこれらを申し立てたとき。
(3)手形,小切手を不渡りにする等支払停止状態に陥ったとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)監督官庁による営業許可の取消,営業停止等の処分があったとき。
(6)前各号の他,著しい信用不安の事態が生じ,本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。 - 前各項に基づき本契約が終了した場合でも,甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第14条(裁判管轄)
本契約に関する紛争は,乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立を証するためサイト上で契約日、甲情報の入力および契約に同意する2ヵ所を入力することとする。
甲の情報
乙の情報
所在地 | 〒874-0927 大分県別府市弓ヶ浜町5-20 大分合同新聞別府総局2階 |
連絡先 | 050-3579-4962 |
販売業者 | LOST ITEM DELIVERY株式会社 |
代表責任者 | 吉永陽介 |